在日韓国人同士の夫婦です。離婚するにはどうしたらいいでしょうか?
在日韓国人同士の離婚に関する準拠法は韓国法が適用されますが、日本法と同様、協議離婚、調停離婚、裁判離婚が可能です。
この問題について、当事務所の弁護士が解説いたします。
解説
準拠法
在日韓国人同士の夫婦関係については、夫婦双方の本国法である韓国法が準拠法となります。
もっとも、手続自体は日本で行うことができますので、調停や裁判になった場合にも、日本の裁判所で行うことができます。
協議離婚
韓国法も、日本と同様協議離婚により離婚することができます。
しかし、その方法は、日本とは異なり、夫婦の住所地を管轄する韓国大使館か総領事館で、離婚意思の確認を受けることとなります。
総領事館では、裁判所の離婚案内に代えて離婚に関する案内書が交付され、離婚意思の確認や親権者の決定に関する事情聴取が行われます。
これにより作成された「陳述要旨書」と添付書類が、ソウル家庭法院に送られます。
そして、離婚に関する案内書の交付時から一定期間の経過後(子どもがいる場合には3か月、そうでない場合は1か月)、再度離婚意思の確認が行われます(熟慮期間)。
その上で作成された離婚意思の確認証明書が韓国総領事館に送付され、当事者である夫婦に交付・送達されますので、そこから3か月以内に確認証明書を添えて韓国総領事館に離婚届の提出を行うことになります。
なお、裁判所からの離婚意思の確認までは、離婚意思の確認申請の取下げが可能です。
調停・裁判離婚
在日韓国人同士の場合、協議離婚となると上述のように手続が複雑となりますので、調停離婚等での離婚の方が簡便である場合があります。
調停の場合であっても、確定判決と同様の効力を有し、調停離婚成立と同時に離婚が成立しますから、取下げや撤回の危険がなくなります。
手続としても、日本の裁判所で調停・裁判をして確定した後、韓国総領事館に身分証明書を提示し、離婚調書及び韓国語翻訳文、婚姻関係証明書及び家族関係証明書を提出すれば手続が完了することになります。
在日韓国人の離婚問題については、Q&A「在日韓国人同士の夫婦です。離婚するにはどうしたらいいでしょうか?」こちらもごらんください。
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