どこで手続ができるか
親権、監護権に争いが生じた場合
法律には明文の規定がありません。学説には、
① 父母の離婚につき裁判管轄を有する国
② 子の住所地がある国
という2つの説が対立しています。
最近の裁判例では、①の説によるものが主流のようです。
扶養料請求の場合
相手方が国外に居住し、日本国内に資産を有している場合
東京家庭裁判所に管轄が認められます。相手方が支払いをしない場合は、強制執行もできます。
相手方が国外に居住し、日本国内に資産を有していない場合
相手方に支払いを強制するのが非常に困難になるので、相手方の住む国での扶養請求も検討する必要があります。
国際離婚における子どもの問題はこちらもご覧下さい
●国際離婚と子 | ●どこの国の法律が適用されるか |
●どこで手続ができるか | ●ハーグ条約 |
●子どもの国籍について | ●離婚後の子どもの姓 |
●国際離婚後の面会交流 |