どこで手続ができるか

親権、監護権に争いが生じた場合

a0f9782fa92cf58e9aa11ffe478106f5_s法律には明文の規定がありません。学説には、

① 父母の離婚につき裁判管轄を有する国
② 子の住所地がある国

という2つの説が対立しています。
最近の裁判例では、①の説によるものが主流のようです。

 

扶養料請求の場合

相手方が国外に居住し、日本国内に資産を有している場合

東京家庭裁判所に管轄が認められます。相手方が支払いをしない場合は、強制執行もできます。

 

相手方が国外に居住し、日本国内に資産を有していない場合

相手方に支払いを強制するのが非常に困難になるので、相手方の住む国での扶養請求も検討する必要があります。

 

 

 

国際離婚における子どもの問題はこちらもご覧下さい

●国際離婚と子 ●どこの国の法律が適用されるか
●どこで手続ができるか ●ハーグ条約
●子どもの国籍について ●離婚後の子どもの姓
●国際離婚後の面会交流