国際離婚後の面会交流
ハーグ条約を批准している諸外国、特に欧米諸国では、離婚後、子どもについては、父母の間を平等に行き来させるのが一般的です。
これに対して、我が国においては、面会交流に関する法律上の規定はなく、親権者でない親に認められる面会交流の機会は、きわめて限定的です。
面会交流の取り扱いについても、国内と国外では上記のような相違があるので、ハーグ条約を批准した場合、面会交流の取扱いについても影響が出てくるおそれがあります。ただし、面会交流は、子どもの健やかな成長には欠かすことのできない、子どもの重要な権利でもあります。子どもに対する虐待など、面会交流を認めるべきでない事情がある場合を除き、できるだけ実現すべきです。
国際離婚をする場合には、面会交流についての日本と外国の考え方の違いをまず理解したうえで、どのような面会交流の方法が、子の福祉・利益に資するかということを重視して、取り決めを行う必要があります。
国際離婚における子どもの問題はこちらもご覧下さい
●国際離婚と子 | ●どこの国の法律が適用されるか |
●どこで手続ができるか | ●ハーグ条約 |
●子どもの国籍について | ●離婚後の子どもの姓 |
●国際離婚後の面会交流 |