日本で離婚手続ができるのか(国際裁判管轄)
日本人同士の離婚の場合、通常、最初に当人同士の話し合いによる協議離婚が行われ、話し合いがつかなければ日本の家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることができます。
しかし、国際離婚の場合、常に日本の家庭裁判所へ調停を申し立てるということができるわけではありません。
この国際離婚の手続をどこの国の裁判所で行うべきかという問題(これを「国際裁判管轄」といいます。)については、法律上明確ではありません。
もっとも、最高裁判所の裁判例(最判昭39.3.25)等から、一応の基準が確立されていますので、ご紹介致します。
① 相手の住所が日本にある場合
離婚をお考えの方が日本人でも外国人でも、相手の住所が日本にあれば、原則として、日本の家庭裁判所で手続を進めることができます。
したがって、例えば、相手の住所地が福岡市の場合、福岡家庭裁判所で、相手の住所地が東京都の場合は、東京の家庭裁判所で手続をすすめることが可能です。
② 相手が外国にいる場合
この場合は、原則として、相手の国に国際裁判管轄権が認められます。
もっとも、以下の場合には、例外的に、日本の家庭裁判所に管轄が認められます。
・相手から遺棄された場合
・相手が行方不明の場合
・その他これに準ずる場合
実際の裁判例では、「遺棄」や「行方不明」だけだなく、原告救済の必要性が高いような場合には「その他これに準ずる場合」に該当するとしています。
>>「その他これに準ずる場合」についての実際の裁判例についてはこちらをどうぞ。
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