ハーグ条約の返還命令と子どもの意思
最高裁判所は、平成30年3月15日、人身保護請求において、母親が「子の意思」であることを主張してハーグ条約に基づく返還命令を拒んでいたことが、「特段の事情がない限り著しく違法な(身体)拘束に当たる」との判断を示しました。
この事件は、家族3人でアメリカに在住であったところ、夫婦仲が悪くなり、妻が夫に無断で子どもを日本に連れ帰ったことに端を発します。
ハーグ条約に基づく返還請求
夫は、子どもが妻に連れ去られたとして、東京家庭裁判所にハーグ条約に基づき子どもを常居所国であるアメリカに連れ戻すことを求める「返還請求」を申立て、これが認められました。
強制執行の申立て
しかし、妻は、家庭裁判所から出された返還命令に応じず、夫は、「強制執行」を行いましたが、結局子どもを引き取ることができませんでした。
ハーグ条約による子の引渡しの強制執行は、間接強制(裁判所が債務者に対し、金銭の支払を命じる等により心理的に圧迫し義務の履行を強制する方法)が前置されます。
間接強制の決定が出てもなお子どもを返還せず、2週間が経過したときには、家庭裁判所に子の返還の代替執行(裁判所の執行官が子どもの生活している居所などに赴き、債務者(ここでは母)を説得するなどして返還実施者が子を常居所国に連れ帰るという執行方法)を申立てることができます。
もっとも、代替執行となった場合でも、子の心理的負担がかなり考慮されることとなるでしょうから、子が嫌がっている場合などは執行官が強行的に子どもと債務者を引き離すことができず、失敗に終わることもあります。
本件においても、母親が「子ども日本残留を望んでいる」ため説得に応じることを拒み、子どもも嫌がるなどの状況が生じていたのではないかと推測されます。
名古屋高裁への人身保護請求
そこで、夫は、妻を「拘束者」、子どもを「被拘束者」として、人身保護請求を申立てました。
人身保護請求は、拘束者による被拘束者の拘束に顕著な違法性がある場合に、被拘束者を拘束者から保護(解放)し、引渡しを求める請求であり、これが認められると上述の強制執行手続よりも強行な手段での子の返還手続が実施されます。
この点、人身保護請求が申立てられた名古屋高等裁判所は、子どもが日本に留まることを望んでいることを理由として人身保護請求を棄却しました。
名古屋高裁は、子どもが10歳を越えた年齢(13歳)であることから、その意思を尊重する判断を出したものと思われます。
最高裁判所への人身保護請求
しかし、最高裁判所は、名古屋高裁の判断を覆し、夫の請求を認容しました。
日本国内での子の親権・監護権の争いには、子の福祉を最優先に考慮されることになります。
そして、いずれの判断が子の福祉に叶うかについては、人身保護請求が行われる前に通常申立てられている子どもの「仮の引渡しを求める審判前の保全処分」において、子の意思を含めて総合的に考慮された上で当否が判断されている以上、未成年者を返還することにより未成年者の健康が著しく損なわれたり、必要な養育監護が施されないなどの未成年者の福祉に反する事情が新たに顕出されない限り、拘束者が裁判所の判断に従わないことを「顕著な違法」と捉え、請求者に比較的容易に救済を認める制度となっています。
ハーグ条約に基づく返還請求の際にも同じように、「子の年齢及び発達の程度に照らして子の意見を考慮することが適当である場合において、子が常居所国に返還されることを拒んでいる場合」には返還拒否事由となるなど、子の意思を含めて総合的に考慮された結果としてハーグ条約に基づく返還命令が出されます。
そのため、子どもが人身保護請求時に日本への残留を希望したとしても、事前にされたハーグ条約に基づく返還命令の際の総合的な判断が優先され、ハーグ条約に基づく返還命令に従わなかったことそのものが「顕著な違法」であるとして人身保護請求が認められたのではないかと思われます。
結局、夫婦間の争いで人身保護請求となる場合には、事前に行われた子に関する審判等の中で子の意思も含めた総合的な判断がされますので、まったく子どもの意思が考慮されないというわけではなく、ハーグ条約においてもそれは同様であると言えるでしょう。
なお、日本国内での子の監護者指定等の争いの場合には、10歳以上の子は意思を確認され、15歳に近くなるにつれ発達の程度から子どもの意思が判断に影響する度合いが大きくなると思われます。
※実際の判例がまだ公開されていないため、弁護士の私見に基づく考察です。
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