ハーグ条約
ハーグ条約とは
平成26年4月1日、日本においても、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)が発効しました。
ハーグ条約は、子の連れ去りによる有害な影響(生活基盤の急変、一方の親や友人との関係の断絶等)から子どもを守るために、国境を越えた子の連れ去りが起きた際の国際協力の仕組みや、国境を越えた面会交流の実現に向けた国際協力について定めています。
条約締結国は、現在90か国(アメリカ、EU全加盟国、カナダ、韓国など)にものぼっており、加盟国と日本の間で起きた子の連れ去り、面会交流事件については、ハーグ条約に則って処理されることになります。
本HPでは、子どもの常居所地に暮らし、返還や面会交流を求めている方の親を、「残された親」、子どもを現に監護している方の親を、「連れ帰った親」と表記します。
外国にお子さんを連れ去られてしまった方
お子さんが連れ去られてしまった国が、ハーグ条約の締約国であれば、お子さんの返還を求めることができる可能性があります。
この場合の手続は、日本の裁判所ではなく、連れ去り先の国で行う必要があります。
当事務所は、各国の法律事務所と業務提携をしておりますので、相談者様のニーズに合う弁護士のご紹介が可能です。
また、日本国内において必要な手続(外務省との連携など)についてもお手伝いすることが可能です。
一度、ご相談ください。
>> 海外事務所との業務提携についてはこちらをご覧ください。
外国から日本にお子さんを連れて帰った方
平成26年4月以降に、相手方の同意なく、お子さんを外国から日本に連れ帰ってこられた方は、相手方から、ハーグ条約に基づき返還請求をされる可能性があります。
この返還請求は、原則として、お子さんを元住んでいた国に返還しなければならないという手続であるため、的確な反論を行う必要があります。また、審理はきわめて短期間(平均審理期間は申立てから6週間と想定されています)かつ専門的なものですので、信頼できる弁護士との協力が不可欠です。
返還請求をされないかご不安に思われている方は、もし返還請求をされた場合に早急に対応する準備をしておく必要があります。
既に相手方から返還請求をされている方は、お子さんを連れ戻されないために、早急に対応する必要があります。
ぜひ、ハーグ条約にくわしい弁護士へご相談ください。
もっとハーグ条約について知りたい方はこちら
●ハーグ条約とは | ●外国にお子さんを連れ去られてしまった方 |
●外国から日本にお子さんを連れ帰った方 | ●子どもを返還しなければならない場合 |
●ハーグ条約による援助 | ●管轄裁判所 |
●返還申立事件の流れ | ●返還を拒否できる場合 |
●残された親からの虐待・DVがある場合 |